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外れ馬券 大阪地裁 経費と認定 脱税は有罪 判決までの詳細あり!

競馬の予想ソフトを駆使して、大量の馬券を購入し、その配当で得た約28億8000万円の所得を申告しなかったとして、所得税法違反の罪に問われた、元会社員の男性(39)に23日判決が出た。

そもそもこの裁判の争点は、検察側が必要経費を「当たり馬券の購入額だけだ。」と主張するのに対し、「外れ馬券も必要経費に含まれるかどうか。」という点。

~これまでの経緯~

被告の男性
100万円を元手に競馬の予想ソフトを使って馬券購入
             ↓
当たり馬券の払戻金をつぎ込み、次々と大量に馬券購入
             ↓
2009年までの3年間で
合計約28億8000万円の馬券購入
             ↓
約30億1000万円の払い戻しを得る
             ↓
差し引き約1億4000万円の儲け(黒字)

確定申告していなかったので、所得税法違反の罪で起訴される


検察
「外れ馬券の購入費」を無視し、「当たり馬券の購入費」のみを必要経費と主張。

約30億1000万円の「払戻金」-約1億3000万円「当たり馬券購入費」=約28億8000万円「所得」

従って、約28億8000万円を「所得」とみなし、約5億7000万円の脱税だ。


判決
大阪地裁(西田真基裁判長)は、所得から控除できる必要経費について、
「外れ馬券も必要経費」と判断。
しかし、脱税は有罪とした。課税は5200万円に減額

被告人の男性
判決に納得。控訴はしないという。

これで安心して、多くの競馬ファンが週末の日本ダービーへ行けるだろう。

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